副業としてウーバーイーツ を始めたのはいいけど、これまでに稼いだ金額を確定申告するべきかを迷ってませんか?
サラリーマンの方は特に会社が確定申告をしてくれるので、「まだ先でいいや〜」と、先伸ばしていたら、期限間近でどうしたらいいか困ってしまいます。
そこで今回の記事では
- どれだけ稼いだら申告するのか
- 専業と副業で金額は違うのか
- 何が経費として認められるのか
- 確定申告しなかったらどうなる
と言った内容を、わかりやすく解説していきます。
Uber Eatsでどれだけ稼いだら確定申告するのか
ウーバーイーツ で稼いだ金額を申告するかどうかは、じつは簡単。
2つのことがわかれば判断できます。
- 専業 or 副業
- どれくらい稼いだか
専業か副業かで、申告する基準が変わってくる
何が違うかというと、申告する所得の最低基準が違います。
具体的な金額は
- 専業:38万円以上
- 副業:20万円以上
所得の集計期間は、どちらも同じ1/1~12/31までです。
この期間に稼いだ金額が、申告基準を超えるようなら、確定申告をしないといけません。
Uber Eatsを「専業」でしている場合
専業でウーバーイーツ を行っており、年間の所得が38万円を超えた場合には、個人事業主として確定申告をする必要があります。
その際は「青色申告」と「白色申告」の2つがありますが、いまはどちらも帳簿の提出が必須なので、作業量も大して変わらないのなら、65万円の特別控除のある「青色申告」がいいです。
- 個人事業主として確定申告をする
- 「白色」と「青色」がある
- 「青色」なら特別控除が、10万円 or 65万円
Uber Eatsを「副業」でしている場合
普段はサラリーマンとして働いている人が、副業としてウーバーイーツ をしている場合、収入は雑所得扱いになります。
雑所得は、年間20万円を超えていると確定申告が必要です。
ただし収入の全てを雑所得とするのではなく、収入から必要経費を差し引くことが可能です。
雑所得=報酬ー必要経費
例えば、
ウーバーイーツ で年間30万円を稼いだ。
ただ自転車や備品などの購入が必要だったため、15万円を支出していた。
そうすると「収入30万円ー経費15万円」になるので、雑所得は15万円に減少しているので、確定申告は不要となります。
- サラリーマンの副業は、雑所得扱い
- 雑所得=報酬ー必要経費
- 雑所得の金額が20万円以上なら、確定申告が必要
Uber Eatsで「経費」として認められるものは?
必要経費とは、収入を得るために直接要する費用です。
もっと簡単に言うと、売上を立てるために使った経費のこと。
ウーバーイーツで考えられる経費だと、配達に使うバイクや自転車がそれにあたります。その他にもガソリン代、ヘルメットなども経費の対象です。
ただウーバーイーツをするために購入したバイクや自転車ですが、事業でしか使わないとは言い難いですよね。もしかしたらプライベートでも使用するかもしれません。
兼用する場合には按分を決めてあげましょう。
大体の相場では事業6、プライベート4くらいです。
バイク・自転車
ウーバーイーツ で配達をする際に使用するのが、バイクと自転車ですよね。
そして一番高額な経費でもあります。
10万円未満で購入したなら、「消耗品費」として一括で計上ができます。
10万円~30万円未満で購入したなら、購入年一括もできますし、償却年数に応じた減価償却ができます。
10万円〜30万円の購入年一括計上は、青色申告者のみが対象です。またこの特例の対象は、2022(令和4)年3月31日までの間に取得したものに限られます。
- 車両費
ガソリン代・修理費用
バイクを走らせるためのガソリン代、自転車のパンク、また維持するために要した修理費用も経費の対象となります。
- 車両費または消耗品費
車両保険・損害保険
事故した際に備えて加入した損害保険も、経費に計上ができます。
- 自賠責:車両費
- 損害保険:損害保険料
ヘルメット・スマホホルダーなどの備品
自転車に取り付けたスマホホルダーも備品として計上可能です。
バイクや自転車に乗ってスマホを触ると、道路交通法違反になりますので、スマホホルダーは必須ですね。その他にもライト・ドリンクホルダー・盗難対策のU字ロックとかも、経費にできますよ。
- 消耗品費
Uber Eatsの確定申告をしないとどうなる?
はっきり言ってバレます!
税務署は3年泳がして、ペナルティをかけると言われてます。
理由は無申告課税に加え、遅延税を取りたいからです。
小さな会社ならまだしも、ウーバーのような大企業になると、税務署に納税リストを要求されているはず。照らし合わせて悪質だと判断されかねません。
痛い目を見るので、絶対にやめましょう。
まとめ
- 専業は38万円、副業は20万円以上で申告をする
- 必要経費は計上できる
- 確定申告をしないとペナルティがある
去年から副業を始めた方は、会社だのみで確定申告をしていた思うので、やり方が全然わからないと思います。
「自分くらいは大丈夫でしょ」
「少額だからわからないよ」
と、ついラクなほうに考えてしまいますが、確定申告はしっかりしておきましょう。
いまはマネーフォワードやFreeeなどの、確定申告が簡単にできるクラウドサービスもあります。ネット上に使い方が掲載されているので、初心者でも抵抗なく始められますよ。
このブログでも、Uber Eatsに特化した確定申告で使用する仕訳などを、記事にしていく予定なので、是非みてもらえたらと思います。
コメント失礼致します。
私は税務署に「文筆業」の個人事業主として開業届、青色申告申請書を提出いたしました。
しかしブログの収入は微々たるものなのでバイト感覚で個人事業主のUberEatsを始めました。
主な収入としてはUberEatsの方が大きくなってしまっています。
例えばUberEats年間200万円、ブログ50万円となった場合の確定申告は、この金額でも「文筆業」としての申請になるのでしょうか?
またUberEatsドライバーの装備としてレインウェアやレンタル自転車を購入した場合にも経費計上は文筆業の方にできるのでしょうか?(レインウェアをブログに書くなどすれば問題なさそうな気もしますが…)
会社員+個人事業主なら情報はたくさん見つかるのですが、個人事業主+個人事業主の場合だと情報を見つけられず…自分の検索力の低さのせいではありますが、ご返信をお願いしたいです。
※新しいコメントをメールで通知するにチェックし忘れてしまったので同じ文章をコメントいたしますm(_ _)m
コメント失礼致します。
私は税務署に「文筆業」の個人事業主として開業届、青色申告申請書を提出いたしました。
しかしブログの収入は微々たるものなのでバイト感覚で個人事業主のUberEatsを始めました。
主な収入としてはUberEatsの方が大きくなってしまっています。
例えばUberEats年間200万円、ブログ50万円となった場合の確定申告は、この金額でも「文筆業」としての申請になるのでしょうか?
またUberEatsドライバーの装備としてレインウェアやレンタル自転車を購入した場合にも経費計上は文筆業の方にできるのでしょうか?(レインウェアをブログに書くなどすれば問題なさそうな気もしますが…)
会社員+個人事業主なら情報はたくさん見つかるのですが、個人事業主+個人事業主の場合だと情報を見つけられず…自分の検索力の低さのせいではありますが、ご返信をお願いしたいです。
こんにちは。
質問ありがとうございます。
まず「個人事業主」+「個人事業主」と言われてますが、
仕事の内容が異なるだけで、個人事業主であることには変わりません。
2つの収入を合算して計算すればいいと思います。
「文筆業」で届出を出されてますが、
これも気にしなくて大丈夫です。
法人とし違って業務内容を事前に申請してないと
受け付けられないということはないからです。
レインウェアや自転車を購入し、ブログに書くなどをすれば経費としてあげれますが、
問題なのは100%仕事で使用しているか?という疑問です。
税務署は「レインウェア」や「自転車」を個人(プライベート)でも使用しているのでは?と
疑問を持っていますから、それを覆すだけの証拠を提出する必要が出てくると思います。
それであればある程度、按分で計上した方が
突っ込みにくいですよ。